トップページ > 大学案内 > 公的研究費の管理及び監査に関する規程
2007年11月5日理事会決定
第1条 この規程は、研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)(平成19年2月15日文部科学省科学技術・学術政策局長通知18文科科第829号)の趣旨を踏まえ、適正かつ効率的な競争的資金等の管理及び監査を行うことのできる体制を構築し、及び運営することを目的とする。
第2条 この規程において、競争的資金等とは、科学研究費補助金その他学術の振興のために次の各号に掲げるいずれかの者から本学に対して支給される助成金(競争的な研究環境の形成に資するものに限る。)をいう。
第3条 本学に、競争的資金等の運営及び管理について本学全体を統括し最終責任を負う者(以下「最高管理責任者」という。)を置く。
2 最高管理責任者は、学長をもって充てる。
3 最高管理責任者は、次条の統括管理責任者が責任を持って競争的資金等の運営及び管理が行えるよう、統率力を発揮しなければならない。
第4条 本学に、最高管理責任者を補佐し、競争的資金等の運営及び管理について本学全体を統括する実質的な責任と権限を持つ者(以下「統括管理責任者」という。)を置く。
2 統括管理責任者は、外国学研究所長をもって充てる。
第5条 次の各号に掲げる事項に関する本学の内外からの問い合わせ及び相談に応じるために、外国学研究所に相談窓口を設ける。
第6条 次の各号に掲げる事項に関する通報及び告発に応じるために、経営企画室に通報告発窓口を設ける。
2 前項の通報又は告発により本学についての競争的資金等に関わる不正に係る情報を通報告発窓口が得た場合には、速やかに当該情報を最高管理責任者に伝達するものとする。
第7条 外国学研究所は、競争的資金等の運営及び管理につき、不正防止計画の推進を担当するものとする。
第8条 第3条から前条までに定めるもののほか、適正かつ効率的な競争的資金等の管理及び監査を行うために、本学が行うべきことは、別表に定めるとおりとする。
第9条 この規程の施行に関し必要な事項は,最高管理責任者が定める。
この規程は、2007年11月7日から施行する。
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