トップページ > 大学案内 > 寄附のご案内 > 寄附金の税制上の優遇措置について
公立大学法人神戸市外国語大学に対する寄附につきましては、所得税法、法人税法による税制上の優遇措置が受けられます。
寄附金が5,000円を超える場合、その超えた金額が当該年の所得から控除されます。ただし、寄附金の額が総所得金額の40%を超える場合は、40%を限度とします。
所得控除額 = 寄附金額 − 5,000円
全額損金算入が可能です。
確定申告期間に、公立大学法人神戸市外国語大学が発行した「寄附金領収書」を添えて税務署に申告してください。
なお、「寄附金領収書」は、寄附金の入金が確認され次第、大学から送付されます。