公立大学法人神戸市外国語大学に対する寄附金の優遇措置について

公立大学法人神戸市外国語大学に対する寄附につきましては、所得税法、法人税法による税制上の優遇措置が受けられます。

個人の場合《所得税法第78条第2項第2号》

寄附金が5,000円を超える場合、その超えた金額が当該年の所得から控除されます。ただし、寄附金の額が総所得金額の40%を超える場合は、40%を限度とします。

所得控除額 = 寄附金額 − 5,000円

法人の場合《法人税法第37条第3項第2号》

全額損金算入が可能です。

優遇措置を受ける手続きについて

確定申告期間に、公立大学法人神戸市外国語大学が発行した「寄附金領収書」を添えて税務署に申告してください。

なお、「寄附金領収書」は、寄附金の入金が確認され次第、大学から送付されます。