トップページ > 大学案内 > 神戸市公立大学法人評価委員会条例
第1条 この条例は,地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第11条第3項の規定に基づき,市長の附属機関として設置する神戸市公立大学法人評価委員会(以下「委員会」という。)の組織及び委員その他の職員その他委員会に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 委員会は,委員5人以内で組織する。
2 委員会に,特別の事項を調査審議させるため必要があるときは,臨時委員若干人を置くことができる。
第3条 委員は,教育研究又は経営に関し識見を有する者のうちから,市長が委嘱する。
2 委員の任期は2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 委員は,再任されることができる。
第4条 臨時委員は,当該特別の事項に関し学識経験のある者のうちから,市長が委嘱する。
2 臨時委員は,当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは,解任されるものとする。
第5条 委員会に委員長を置き,委員の互選により選任する。
2 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名する委員が,その職務を代理する。
第6条 委員会の会議は,委員長が招集し,委員長がその議長となる。
2 委員会は,委員及び議事に関係のある臨時委員(以下「委員等」という。)の過半数が出席しなければ,会議を開き,議決することができない。
3 委員会の議事は,委員等で会議に出席したものの過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
第7条 委員会の庶務は,外国語大学事務局において処理する。
第8条 この条例に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。
この条例は,平成18年4月1日から施行する。