公立大学法人神戸市外国語大学は、研究不正防止への取り組みとして、以下の通り研究行動規範、研究活動上の不正行為の防止に関する規程、公的研究費の管理及び監査に関する規程及び不正防止計画を制定・改定しましたので公表します。

1.研究行動規範

「研究行動規範」は、研究に携わる教職員が認識しておくべき基本的事項を定めた謂わば憲法に相当するものであり、2015年4月1日に制定した。
ここでは、研究者は、研究を行うにあたって自由とともに責務を負うことや、捏造、改ざん、盗用等の不正行為の禁止と研究資金の適切な使用を義務付けてい る。また、運営資源を神戸市民の経済的支援に負っていることから、研究活動は神戸市の発展等に資するものでなければならないと規定している。

【全文】「公立大学法人神戸市外国語大学における研究行動規範」

2.研究活動上の不正行為の防止に関する規程

「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」(平成26年8月26日文部科学大臣決定)の内容を忠実に反映し、2015年4月1日に「研究活動上の不正行為の防止に関する規程」を制定した。
ここでは、組織体制、告発、調査・認定、不服申立て及び公表等について細かく規定している。

(1) 目的

本規程は、本学における教職員等の研究活動上の不正行為を防止し、及び研究活動上の不正行為が行われ、又はその恐れがある場合に厳正かつ適切に対応するために必要な事項を定めている。

(2) 管理体制

  1. 最高管理責任者:学長
    研究活動上の不正行為の防止について本学全体を統括し最終責任を負う。
  2. 統括管理責任者:外国学研究所長(学術担当理事)
    本学における研究活動上の不正行為の防止等に関しては、研究担当の理事が統括し、研究活動上の不正行為が行われ、又はその恐れがある場合には、関係の理事等と連携して厳正かつ適切に対応する。
  3. 研究倫理教育責任者:学術担当理事
    不正行為を事前に防止し、公正な研究活動を推進することを目的として、研究倫理活動を行うため、研究倫理教育責任者を置く。

(3) 告発窓口

本学における研究活動上の不正行為に関する告発を受け付け、又は告発の意思を明示しない相談を受け付けるため、経営企画室に受付窓口を置く。

(4) 調査・認定

  1. 調査
    告発受付後、予備調査を経て本調査を行う場合、本学に属さない外部有識者を含む調査委員会を設置する。
    調査委員会の半数以上は外部委員とし、全ての委員は告発者及び被告発者と直接の利害関係を有しない者とする。
    調査委員会における調査は、当該告発等において指摘された当該研究に係る論文、実験・観察ノート、生データその他の資料の精査及び関係者のヒアリングにより行い、必要に応じ、被告発者に対して必要書類の提出を求め、これに基づく調査等を行う。
  2. 認定
    調査委員会は、調査の開始後概ね150日以内に不正行為の有無等に関する認定を行うとともに、これを含んだ当該調査の結果をまとめ、担当理事を通して、告発者及び被告発者並びに関係理事及び被告発者が所属する部局(他機関を含む)の長等に通知する。

(5) 不服申立て

調査の結果、研究活動上の不正行為が行われた等と認定された被告発者は、通知を受けてから30日以内に、最高管理責任者に対し、不服申立てをすることができる。
最高管理責任者は、不服申立てを受けたときは、担当理事を通して、当該調査を行った調査委員会に不服申立ての審査を行わせる。調査委員会が調査を開始した場合は、当該不服申立てを受けた日から概ね50日以内に、調査結果を担当理事・最高管理責任者に報告するとともに、被告発者、被告発者が所属する機関及び告発者等に通知する。

(6) 公表

担当理事は調査委員会の調査結果の報告において、研究活動上の不正行為が行われた旨の報告を受けた場合は、速やかに次の事項を公表する。

  1. 研究活動上の不正行為に関与した者の所属及び氏名
  2. 研究活動上の不正行為の内容
  3. 担当理事又は調査委員会が公表時までに行った措置の内容
  4. 調査委員会委員の所属及び氏名
  5. 調査の方法、手順等

【規程全文】「公立大学法人神戸市外国語大学における研究活動上の不正行為の防止に関する規程」

3.公的研究費の管理及び監査に関する規程

「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平成19年2月15日文部科学大臣決定)に沿って、2007年11月7日に策定 した「公的研究費の管理及び監査に関する規程」を、この度、2014年2月における同省のガイドラインの改定に伴い、2015年4月1日に改定した。
その内容は、組織体制、告発、調査・認定、不服申立て、公表、相談窓口等であり、「研究活動上の不正行為の防止に関する規程」との共通事項については、同規程を準用している。

(1) 目的

この規程は、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平成19年2月15日文部科学大臣決定、平成26年2月18日改定)の趣旨を踏まえ、適正かつ効率的な競争的資金等の管理及び監査を行うことのできる 体制を構築し、及び運営することを目的とする。

(2) 管理体制

  1. 最高管理責任者:学長
    競争的資金等の運営・管理について、本学全体を統括し最終責任を負う。
  2. 統括管理責任者:外国学研究所長(学術担当理事)
    最高管理責任者を補佐し、競争的資金等の運営・管理について、本学全体を統括する実質的な責任と権限を持つ。
  3. コンプライアンス推進責任者:外国学研究所長及び事務局長
    競争的資金等の運営・管理について実質的な責任と権限を持つ。

(3) 告発窓口

本学における研究活動上の不正使用に関する告発を受け付け、又は告発の意思を明示しない相談を受け付けるため、経営企画室に受付窓口を置く。

(4) 調査・認定

  1. 調査
    告発受付後、予備調査を経て本調査を行う場合、本学に属さない外部有識者を含む調査委員会を設置する。
    調査委員会の半数以上は外部委員とし、全ての委員は告発者及び被告発者と直接の利害関係を有しない者とする。
    調査委員会における調査は、当該告発等において指摘された競争的資金等の不正使用に係る資料の精査及び関係者のヒアリングにより行い、必要に応じ、被告発者に対して必要書類の提出を求め、これに基づく調査等を行う。
  2. 認定
    調査委員会は、調査の開始後概ね150日以内に不正使用の有無等に関する認定を行うとともに、これを含んだ当該調査の結果をまとめ、統括管理責任者を通して、告発者及び被告発者並びに関係理事及び被告発者が所属する部局(他機関を含む)の長等に通知する。

(5) 不服申立て

調査の結果、競争的資金等の不正使用が行われた等と認定された被告発者は、通知を受けてから30日以内に、最高管理責任者に対し、不服申立てをすることができる。
最高管理責任者は、不服申立てを受けたときは、統括管理責任者を通して、当該調査を行った調査委員会に不服申しての審査を行わせる。調査委員会が調査を開始した場合は、当該不服申立てを受けた日から概ね50日以内に、調査結果を統括管理責任者・最高管理責任者に報告するとともに、被告発者、被告発者が所属する機関及び告発者等に通知する。

(6) 公表

統括管理責任者は調査委員会の調査結果の報告において、競争的資金等の不正使用が行われた旨の報告を受けた場合は、速やかに次の事項を公表する。

  1. 競争的資金等の不正使用に関与した者の所属及び氏名
  2. 競争的資金等の不正使用の内容
  3. 統括管理責任者又は調査委員会が公表時までに行った措置の内容
  4. 調査委員会委員の所属及び氏名
  5. 調査の方法、手順等

(7) 相談窓口

競争的資金等の使用に関するルール等について、本学の内外からの相談を受け付けるため、外国学研究所に相談窓口を設置する。

【規程全文】「公立大学法人神戸市外国語大学公的研究費の管理及び監査に関する規程」

4.研究活動及び公的研究費に関する不正防止計画

研究活動上の不正行為及び公的研究費の不正使用を防止するため、文部科学省のガイドラインの趣旨を踏まえ、「研究活動及び公的研究費に関する不正防止計画」を策定した。

(1) コンプライアンス教育

コンプライアンス教育の一環として、2015年度よりCITI Japan「e-ラーニング・プログラム」を導入し、本学において研究活動を行う教員への受講を義務付けている。

(2) 告発受付窓口:経営企画室

【受付方法】書面、ファックス、電子メール、面談
【FAX】078-792-9020
【E-mail】kokuhatsu@office.kobe-cufs.ac.jp

(3) 相談窓口

外国学研究所 研究所グループ (TEL:078-794-8161)

【全文】「研究活動及び公的研究費に関する不正防止計画」