ハラスメントの定義

教職員が学生に対して、あるいは教職員間や学生間で、相手の望まない性的な言動(セクシャルハラスメント)や、優位な立場や上下関係を不当に利用した不適切な言動(アカデミックハラスメント、パワーハラスメント)を行い、相手に不利益や不快感を与えたり、学習・研究環境・就業環境を悪化させることなどを大学におけるハラスメントと定義しています。
例えば次のようなことがハラスメントになります。

セクシャルハラスメント

  • 無理に手を握る、身体にさわる、抱きつく、性的関係を強要する。また、断ったり、避けようとすると、成績その他を持ち出して脅したり、いやみを言う。
  • 肉体的特徴、服装、化粧などについてからかったり、いやみを言う。
  • 性体験や異性関係について聞いたり、そのことでからかったり、噂を流す。
  • コンパなどで隣に座ることやお酌を強要する。

アカデミックハラスメント

  • 学生が求めても、教育研究上の指導をしない。
  • 教育・研究の場において、不当に学生を傷つける言動を行う。
  • 不当に多い課題を到底不可能な短期間にこなし、提出するよう指示する。
  • 研究室で長時間にわたる不適切な研究を強制する。
  • 就職や進学の妨害をする。

就職活動の際は、このようなことが起こることがあります。詳しくはキャリアサポートセンターからのお知らせをご覧ください。《就活ハラスメントについて

パワーハラスメント

  • 上下関係や権限を不当に利用し、暴言を吐いたり、怒鳴りつける。
  • 指導や注意の範囲を超えて、人格を傷つける発言をする。
  • 課外活動などで特定の者だけを不当に排除する。
  • 強引に飲み会に誘う。

ハラスメント防止のための基本的な心構え

ハラスメントをしないためには、次のような意識が重要です。

  • 互いの人権・人格を尊重する。
  • 自分がどのような権力を持つ位置にいるかを常に自覚し、自分の言動には責任を持つ。
  • 性の違いを優劣差とみなしたり、性別によって役割が違うとみなしたりする意識をなくす。
  • 社会にあるハラスメントに常に注意を払う。
  • 言動に対する感覚には、性、年齢、宗教、文化や社会的背景など、個人によって差異があることを理解しましょう。

相手の気持ちを考えましょう。自分にとっては悪意のない、あるいは善意から出た言動であっても、相手を不快な気持ちにしたり、傷つけたりすることがあるのです。
相手が拒否し、または嫌がっていることが分かった場合には、同じ言動を決してくり返してはいけません。

ある言動が相手にとって不快であるか否かについて、相手からいつも明確な意思表示があるとは限らないということに注意しましょう。相手が抗議や拒絶を示さないからといって「嫌がっていない」などと勝手に思い込むのは大きな誤りです。相手は抗議した場合に受ける不利益を恐れて抗議できないのかもしれません。
たとえ当事者たちの「合意の上の関係」であっても、周囲の人々が、それに起因する不利益や被害を受ける場合もあります。

ハラスメントの被害にあったときの基本的な心構え

自分の受けた言動がハラスメントであるかもしれないと感じたときは、一人で悩まず、信頼できる周囲の人に話したり、内外の相談機関に相談したりすることも考えてください。
被害にあっても自分を責める必要はありません。ハラスメントと思われる言動を受けた場合は、相手に対して「いやだ」と言う権利も、抗議する権利もあるのだと知ってください。

ハラスメントと思われる言動について、日時・場所・相手の名前・言動の内容などの情報を記録しておきましょう。もし証言してくれる第三者がいるならば、証言を依頼しておくことが望まれます。

ハラスメントを見かけたときの基本的な心構え

ハラスメントは、職務・研究・勉学・課外活動で上下関係の存在し得る大学で構造的に起こりうる問題であることを認識し、当事者間の個人的な問題として片付けてしまわないようにしましょう。
自分の周囲でハラスメントの被害を受けている人がいたら、勇気を出して助けてあげましょう。加害者に注意したり、相談員のところへ同行したり、証人になったりして協力しましょう。

ハラスメントの被害者から被害について話されたら、真摯にその人を支援しましょう。その際、決して被害者を非難しないことや、被害者の同意なしに先走った行動をとらないことを心掛けてください。

本学のハラスメント相談体制

本学には、ハラスメントの相談窓口として相談員をおいています。
相談員は、学内の教員(学内相談員)のほか学外の専門家(学外相談員)がおり、どの相談員に相談いただいてもかまいません。

第三者を同伴して相談を受けたり、やむをえない場合は、代理人が相談に行ったりすることも可能です。また、直接の被害者ではなくても、ハラスメントである可能性が高いと考えられる言動を見たり聞いたりした場合にも相談してください。
二次被害の相談や、加害者とされて不服を申し立てたい人の相談も受け付けます。その他、ハラスメントに関連する問題で困っている場合も相談してください。

相談員は、相談者の話を聞き、必要に応じて助言などを行い、問題を適切かつ迅速に解決するよう努めます。尚、相談員は、相談者の同意の上で相談者のために必要な行動をとることができます。また、相談者が相談員の対応に納得がいかないときは、別の相談員に相談することも可能です。

相談員は、相談者の名誉やプライバシーを堅く守り、秘密を厳守します。

相談窓口(学内相談員)

教員名 個室番号 電話番号 相談日時
岡本 義裕 413 078-794-8229 木曜  14時30分~16時
太田 悠介 706 078-794-8270 木曜  13時~14時 
木場 紗綾 507 078-794-8239 木曜  11時~12時もしくは19時30分~20時30分
藤原 潤子 505 078-794-8237 電話かメールで予約を取ってください

※相談の際は、事前に電話かメールで予約を取ってください。メールアドレスはGAIDAI PASSのオフィスアワーに掲示してありますので、そちらでご確認下さい。
※長期休業中は閉鎖されます。

相談窓口(学外相談員)

新神戸法律事務所 山本 佳世子 弁護士
電 話 078-599-5425  平日9:00~18:00
※ご連絡の際には、神戸市外国語大学のハラスメント相談である旨お知らせください。

問題への対処

本学は、ハラスメントの被害を受けたと思われる方の救済と問題解決のため、「ハラスメントの防止等に関する規程」を定めています。問題への対処は、相談者の同意を得た上で行われます。

規程様式