近年、若者を狙った悪質商法などの消費者トラブルが増加しています。

大学生が巻き込まれやすい消費者トラブルには、以下のようなものがあります。

契約トラブル

20224月から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられ、親の承認がなくとも学生自身が契約を結ぶことができるようになりました。

悪質な業者と一旦契約してしまうと、預貯金を使い果たしたり、借金をしたり、クレジットカードのローンを返済できず多重債務に陥る可能性があります。

 不本意な契約を結んでしまった場合、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度「クーリング・オフ」等の救済措置を利用できる場合があります。

架空請求、送りつけ商法

突然、身に覚えのない請求書が届くことがあります。自分が誤って何かを申し込んでしまったのかと不安になりますが、身に覚えのない請求書が届いたからといって、請求先に連絡したりしてはいけません。心当たりのない請求、契約意思のない契約料の請求は無視しましょう。

身に覚えのない商品が届いた場合、届いたものが何で、実際に自分や家族が購入したものであるか、確認することが大切です。代金は絶対に支払わないようにしましょう。特に代金引換の場合は、荷物の受け取りを拒否しましょう。

マルチ商法

商品を販売しながら会員を勧誘すると報酬やマージンが得られるとして、消費者を販売員にして、会員を増やしながら商品を販売していく商法です。健康器具や化粧品、学習教材など、様々な商品が扱われています。

関わってしまうと、自身が被害者となるだけでなく、自らが販売、勧誘することで加害者側に回り身近な人にも被害を拡大させてしまいます。

簡単にお金を儲けられる話はありません。怪しい誘いははじめに断るようにしましょう。

相談窓口

消費者トラブルに巻き込まれてしまった場合は、自分一人で抱え込まず、相談窓口を利用しましょう。
神戸市消費生活センター(外部サイト)
兵庫県の各消費生活センター(外部サイト) 

参考

神戸消費生活センター「若者に多い消費者トラブル」(外部サイト)