自転車は、道路交通法では軽車両に位置付けられており、「車のなかま」です。
道路を通行するときは、「車」として、交通ルールを遵守するとともに交通マナーを実践するなど安全運転を心掛けましょう。
本学への通学や、日常生活での移動に自転車を用いる学生は特に、以下の点を留意してください。
自転車の交通反則通告制度(青切符)の導入
令和8年4月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和6年法律第34号)のうち、16歳以上の自転車の運転者を交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)の対象とする規定が施行されます。
今後は違反の実情に即して、指導警告や青切符、赤切符等による処理が行われます。
自転車運転中の"ながらスマホ"の罰則整備
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
ただし、停止中の操作は対象外です。
違反者には6か月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金、交通の危険を生じさせた場合には1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が科されます。
自転車の酒気帯び運転及び幇助に対する罰則整備
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
違反者には3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科されるほか、自転車の提供者にも3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科されます。酒類の提供者・同乗者には2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が科されます。
自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせる恐れのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者は講習制度の対象となります。
「運転中のながらスマホ」、「酒気帯び運転」は自転車運転者講習制度の対象になります。
ヘルメットの着用
ヘルメットの着用状況による致死率では、着用している場合と比較して、着用していない場合の致死率は約1.8倍と高くなるというデータがあります。(警視庁HP)
また、改正道路交通法の施行により、すべての自転車利用者のヘルメット着用が努力義務となっています。
自転車を運転する際は、ヘルメットを着用するよう努めてください。
